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営業指針Guidelines

当ゴルフ場では、山梨県警察本部ならびに山梨県ゴルフ場防犯協議会のご指導により、暴力団員及びその関係者、もしくは暴力的な行為を行うおそれのある者、または事情を知りながら、こうした者を紹介して施設を利用させた方の入場及び施設の利用をお断りいたしております。

山梨県警察本部
山梨県ゴルフ場防犯協議会

2005年4月
富士急行株式会社
富士急グループ各社
【富士ゴルフコース利用約款】
 
第1条 (約款の制定と適用範囲)
当ゴルフ場施設(コース、クラブハウス、駐車場等)を利用される方(以下「施設利用者」という)の施設利用契約の内容は、本約款並びに山梨県ゴルフ場防犯協議会「山梨県ゴルフ場共通利用約款」の定めるところによります。
 
第2条(利用契約の成立)
施設利用者は、フロントにおいて所定の署名簿に署名して下さい。これにより当ゴルフ場は、施設利用者が施設を利用することをお引受けすることといたします。但し、ご利用引き受け後に、第5条、第6条が適用されることがあります。
 
第3条(利用の申し込み)
プレーの申し込みは、当ゴルフ場の申し込み規定に従ってフルネームにて申し込みを頂きます。尚、予約の受付をされたのち、速やかに組合わせ名簿のご提出をお願いいたします。予約者又は組合わせ名簿の氏名に偽名が使用されていた場合は、予約を取り消させて頂くことがあります。
 
第4条(予約の変更・解除)
プレー当日の予約内容の変更はお受けできかねます。
  1. 予約者が予約の全部または、一部をプレー日の3日前以降に解除したときは、予約者に予約人数分の違約金(お一人様につき3,000円)を申し受けます。
  2. プレー日に不連絡でご来場頂かなかった場合、予約者に予約人数分の違約金(ご予約金額の100%)を申し受けます。
 
第5条(施設利用の拒絶)
当ゴルフ場は、次の場合には施設の利用をお断りすることがあります。
  1. 満員の為にスタート時間が確保できないとき。
  2. 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をし、又はする恐れがあると認められるとき。
  3. 技術が著しく未熟で、他人のプレーに迷惑をかけたとき。
  4. ルール、マナー及び警告を無視して、スロープレーを改めないとき。
  5. 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
  6. 天災その他やむを得ない事情によってクローズし、又はプレーを継続することが不可能と認められるとき。
  7. その他この約款に違反したとき。
 
第6条(暴力団員等の入場、施設利用の拒否)
当ゴルフ場は、施設利用者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」という)又はその関係者、その他反社会的勢力であると認められる者の入場及び施設利用をお断りいたします。予約後に認知したときはその契約を無効とし、施設の利用開始後に認知したときは直ちに退場して頂きます。
 
第7条(個人情報の保護)
当ゴルフ場は、予約時に電話・FAX等で入手した個人情報と、プレー当日署名簿に署名を頂いた施設利用者の個人情報を、当ゴルフ場のプライバシーポリシーに則り安全に管理いたします。
また、ご予約及びご利用いただいたお客様に対し、当ゴルフ場のイベント情報・営業案内等を葉書・FAX・メール等でご案内する場合があります。
 
第8条(プレーを中止したときの料金)
理由の如何を問わず、最初のホールのティーショットを打ち終えた後のプレー中止については次のとおり料金をお支払願います。
  1. グリーンフィ、ゴルフ場利用税及び諸経費は、別に定める料金の全額。
  2. キャディフィーは、2分の1ラウンドを基準として、別に定める料金にラウンド数を掛けた料金。
 
第9条(休場日、開場時間)
当ゴルフ場の休場日(クローズ期間)と開場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時に変更することがあります。
 
第10条(利用お申し込み、予約金及び違約金)
プレーのお申し込み、予約金及び違約金については、当ゴルフ場の規約を適用させて頂きます。
 
第11条(利用継続の拒絶)
当ゴルフ場は、次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
  1. 公の秩序もしくは善良なる風俗に反する行為があったとき。
  2. 当ゴルフ場において好ましくない行為があったとき。
  3. 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけたとき。
  4. ルール・マナー及び警告を無視してスロープレーを改めないとき。
  5. その他、本約款に違反したとき。
 
第12条(金銭その他の貴重品)
金銭その他貴重品については、貴重品ロッカーをご利用いただくか、フロントへお預け下さい。貴重品ロッカーのご利用又はフロントにお預けがなく、更衣ロッカー、浴室、コースなど当ゴルフ場施設内で盗難や紛失等の事故があっても、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。フロントのお預かり品は、預かり証の持参人に預かり証と引換えにお返しいたします。預り証を紛失した場合は、直ちに届出て下さい。
 
第13条(携帯品、自動車等)
携帯品や、駐車場等においての自動車の盗難・損害について、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
 
第14条(更衣ロッカー)
更衣ロッカーの鍵は、当ゴルフ場ではお預かりいたしません。また、更衣ロッカーはゴルフ場が施設利用者の皆様の便宜を図るためにお貸ししている設備です。更衣ロッカー内の物品に事故が発生した場合、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
 
第15条(宅配便の取扱い)
宅配便については、その物品の受領・保管・発送等において当ゴルフ場は、あくまで当事者を代行して行うもので、その間の事故発生の場合、一切の責任を負いません。
 
第16条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
ゴルフは時により、大変危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケットマナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず、全て自己の責任でプレーをして頂きます。
 
第17条(ティーグランドでの素振り)
素振りは、ティーマーク内の打席、特に指定された場所以外では行わないで下さい。プレーヤーはみだりにティーグランドに立ち入らないで下さい。
 
第18条(飛距離の確認)
先行組に対しては、後続組のプレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して、先行組に打ち込まないようにして下さい。
 
第19条(キャディ及びフォアキャディの合図)
キャディ及びフォアキャディの合図は、先行組が通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図ですから、プレーヤーは合図があっても自己の飛距離を判断しショットして下さい。
 
第20条(プレーヤーの前方に出さないこと)
同伴プレーヤーは、打者の前方には、絶対に出さないで下さい。打者の前方に出た結果の事故、その他プレーヤー同士の打球によって生じた事故については、プレーヤー間において解決して頂くこととし、当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
 
第21条(隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですから、プレーヤーは自己の飛距離・飛行方向について適切に判断し、慎重にプレーして下さい。万一打ち込んだ場合は、そのホールのプレーヤーに合図をし、事故を未然に防いで下さい。
 
第22条(待避及び待避所)
先行組のプレーヤーが後続組に対してプレーさせるときは、後続組が全員打ち終わるまで、待避所または安全な場所で待避して下さい。
 
第23条(ホールアウト後の退去)
ホールアウトしたら直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、次ぎのホールへ進んで下さい。
 
第24条(雷鳴があった場合)
雷鳴があった場合には、直ちにプレーを中断し、待避場所等、安全と思われる場所に待避して下さい。
 
第25条(乗用カート及び電動カートについて)
当ゴルフ場では、乗用カート及び電動カートを使用しております。カート道及びカートの通る前後には立たないよう、充分ご注意下さい。また、乗用カートの使用は、自動車運転免許証の所持者に限ります。運転者は乗用カートの取扱上の注意事項を厳守して下さい。乗用カートの使用に関し施設利用者の不注意により生じた事故に対しましては、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。
 
第26条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の火気使用は、所定の場所以外は禁止いたします。マッチの燃えがら・タバコの吸い殻は、必ずよく消して、灰皿にお入れ下さい。灰皿のない場所は禁煙です。
 
第27条(違反の場合の責任)
施設利用者がこの利用約款に違反して、第三者に損害賠償等の事故を発生させた場合、又は自分が違反して損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任を負いません。
 
第28条(プレー終了後のクラブ等の確認)
施設利用者はプレー終了後、所定の位置でクラブ及び所持品を点検し、間違いがないか慎重に確認して所定の用紙に署名して下さい。確認後はクラブ及び所持品の不足・きず等について当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
 
第29条(施設に損害を与えた場合)
施設利用者の故意又は過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害を賠償して頂きます。
 
第30条(施設内への持込禁止品)
施設内へ下記のものを持ち込むことを禁止いたします。
  1. 動物のペット類。
  2. 著しく悪臭を放つもの。
  3. 鉄砲刀剣類。
  4. 火薬・揮発油等、発火・爆発の恐れがあるもの。
  5. 騒音を発するもの。
  6. その他当ゴルフ場が不適当と判断するもの。
 
第31条(禁止行為)
施設内では次の行為を禁止いたします。
  1. とばく、その他風紀を乱す行為。
  2. 物品販売、宣伝広告等の行為。
  3. プレーヤー以外のコース内立入り(特に許可する場合を除く)。
  4. 写真撮影又は録音等(特に許可する場合を除く)。
  5. 粗暴行為等、他人に迷惑を及ぼし又は不快感を与える行為。
  6. 刺青(いれずみ)、タトゥーのある人の入浴。
  7. その他、当ゴルフ場が禁止を相当と判断した行為。
 
第32条(約款の変更手続)
本約款については、本ゴルフ場を運営するハイランドリゾート株式会社が必要に応じ変更するものといたします。
 
第33条(信義則)
本約款に定めのない事項については、紳士淑女のスポーツたるゴルフプレーの精神に則り、信義誠実の原則にしたがって解決するものとします。
 
第34条(その他)
次の項目について、ご協力下さい。
  1. スタートの30分前にはご来場下さい。
  2. 当日、支払等に必要以外の多額の金銭や貴重品は、極力持参されないようお願いいたします。
  3. 大型ゴルフバックをご使用の場合、カート積載の都合上、小型バックに入れ替えさせていただくことがありますのでご了承下さい。
  4. プレーはハーフラウンド2時間以内でラウンドされるようお願いいたします。
  5. プレー中の喫煙はお断りいたします。喫煙は灰皿の設置してある場所でお願いいたします。
  6. 円滑なプレー・危険防止を目的として、ローカルルールを設定しておりますのでご了承下さい。
  7. プレーは4名1組を原則とし、2名または3名の場合は、他に2名または1名が加わることをご了承下さい。
 
附則
  1. 本約款は、平成18年6月1日より施行する。
  2. 本約款は、平成24年1月31日より改定施行する。

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